名義預金・名義株は、相続税の税務調査で要注意です

税金・社会保険のこと

「名義預金・名義株」は、相続税の税務調査で要注意です

 

 

 税理士の山本です。

 

 

 

秋は、税務調査の季節です。

 

 

 

 

 

最近は、相続が身近な税金になってきたこともあり、

 

 

 

 

 

こんな質問をいただくことも増えてきました。

 

 

 

 

 

「相続があったときに名義預金・名義株に注意しなきゃいけないって

 

よく新聞や雑誌で見るんですけど、あれって何ですか?」

 

 

 

 

 

ということで、

 

 

 

 

 

今日は、相続税の税務調査で、特に注意しなければならない。

 

 

 

 

 

「名義預金・名義株」についてお話しします。

 

 

 

 

 

名義預金・名義株とは、お金の出所(実際に稼いだ人など)は本人ですが、

 

 

 

 

 

他の人(配偶者・子ども・孫など)の名義にしてあるような預金や株式をいいます。

 

 

 

 

 

たとえば、あなたが亡くなった時に、

 

 

 

 

 

学生など、働いていないお子さんの預金口座に1,000万円の残高があったとすると、

 

 

 

 

 

 

税務署の調査官は、

 

 

 

 

 

「被相続人の預金の一部を、お子さんの名義に変更しただけではないか?」

 

 

 

 

と推測します。

 

 

 

 

 

そして、そのお金の出所があなたであれば、

 

 

 

 

その預金や株式は、相続税の課税対象となります。

 

 

 

 

 

 

 

「名義が変わっていれば、問題ないでしょ?」

 

 

 

「名義が変わっていれば、わからないでしょ?」

 

 

 

 

そう思われる方も多いのですが、そうはいきません。

 

 

 

 

税務署の調査官は、あなたの預金口座と証券口座だけでなく、

 

 

 

 

あなたの「配偶者、子供、子供の配偶者、孫、孫の配偶者、親族、愛人」など

 

 

 

 

 

 

把握している関係者については、可能な限り事前にチェックをした上で調査を行うからです。

 

 

 

 

 

 

では、名義預金・名義株と税務署の調査官に言われないためには、どうしたらいいのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

答えは簡単、

 

 

 

 

 

「名義だけ変更するのではなく、本当に贈与(あげて)してください。」

 

 

 

 

 

これに尽きます。

 

 

 

 

 

つまり、贈与(あげる)することにより、「もらった人が財産を管理・処分できる状態」にするということです。

 

 

 

 

 

贈与税の非課税枠である、年間110万円以下の範囲内で贈与していただいてもよろしいですし、

 

 

 

 

 

110万円を超える金額であれば、きちんと贈与税の申告を行って納税をした上で、

 

 

 

 

 

預金・株式の移転を行ってください。

 

 

 

 

 *贈与契約書など、贈与の証拠となる書類を作成していただくと、より望ましいですね

 

 

 

 

 

名義預金・名義株については、相続税の税務調査で1番チェックされる項目です。

 

 

 

 

また、これらは、資金に余裕がある富裕層の方に多く見受けられます。

 

 

 

 

 

もしこの金額が多額だった場合、

 

 

 

 

かなり高い確立で、遺されたご家族が苦労することになりますので、

 

 

 

 

 

名義預金・名義株と言われないように事前に準備をしておいてくださいね。

 

 

 

 

 

 

もし不安がある場合は、お早めに税理士にご相談ください。

 

 

 

 

 

もちろん、私にご相談いただいても大丈夫です。

 

 

 

 

早めに対策を打って、ご家族に迷惑をかけないような準備を進めていきましょう。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

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