美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

美容室開業と保険所の営業許可、必ずして欲しい1ポイントアドバイス

美容室開業と保険所の営業許可、必ずして欲しい1ポイントアドバイス

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

美容室の開業には、事前に保健所の営業許可が必要となります。

 

 

 

 

 

美容室営業許可制度には、美容室の衛生状態等を維持するという目的があります。

 

 

 

 

お客様の毛髪や肌に化粧品(メイク)や化学薬品(カラー剤などの美容材料)を

 

 

 

 

 

使用してサービスを提供することから、

 

 

 

 

安全で衛生的な環境整備が求められるからです。

 

 

 

 

 

そのため、お店の内装工事が完成して、開店準備が整っても、

 

 

 

 

 

保健所の営業許可をうけなければ開店することはできないので注意が必要です。

 

 

 

 

 

美容室のオープン前に、保健所が指定する書類を提出して、

 

 

 

 

 

その後に立ち入り検査を受け、一定の検査基準をクリアしなければいけません。

 

 

 

 

 

あなたのお店の面積に対するセット椅子の数、照明、換気設備など、

 

 

 

 

 

たくさんの検査項目があります。

 

 

 

 

 

なお、営業許可の許可申請の1ポイントアドバイスとしては、

 

 

 

 

必ず「内装工事の着工前に、図面などを持って保健所に相談にいくこと」です。

 

 

 

 

これ、「必ず」したほうがいいです。

 

 

 

 

 

 

持っていく図面は、内装工事をお願いする業者さんから出してもらったもので大丈夫です。

 

 

 

 

 

あなたのお店の設備が、営業許可の基準を満たしているかどうか、

 

 

 

 

事前に、保健所の担当者に確認を行ってください。

 

 

 

 

 

もし、内装工事後に、設備が基準を満たしていないことが分かると、

 

 

 

 

追加工事の費用が必要になるため、

 

 

 

 

最悪の場合、予算オーバーで開業できないなんて事態になりかねません。

 

 

 

 

 

一方、内装工事前であれば、保健所からの改善要請があっても、

 

 

 

 

 

追加費用を払わずに修正できます。

 

 

 

 

 

お店がオープンできないリスクは、1%でも下げておきたいので、

 

 

 

 

 

必ず「内装工事の着工前に、図面などを持って保健所に相談にいくこと」を

 

 

 

 

 

忘れずに行ってくださいね。

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
モバイルバージョンを終了