美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

源泉徴収票をもらえない、どうすれば?

源泉徴収票と美容室

 

 

お盆も活動中、

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

「辞めたお店から源泉徴収票をもらえないんですが、

どうすればいいでしょうか?」

 

 

 

 

新規に独立したオーナーさんから、こんなご質問を頂きました。

 

 

 

 

退職者への源泉徴収票の交付は、義務なのですが、

 

 

まれにこういうこともあります。

 

 

 

 

対応としては、次の3つの流れをとります。

 

 

 

①お店に再請求する

 

②「源泉徴収票不交付の届出書」を出す

 

③給与明細で代用する

 

 

1.お店に再請求する

 

 

まず、お店に再請求してください。

 

 

 

また、この時、

 

 

 

「いつまでに交付して欲しい。」

 

 

 

と期限を決めて請求するのをオススメします。

 

 

 

 

なお、それでも源泉徴収票を発行してくれない場合は、

 

 

「税務署に相談します。」と、一言添えておいてください。

 

 

 

2.「源泉徴収票不交付の届出書」を出す

 

 

次に、再請求をしても、

 

 

お店が発行してくれないなら、

 

 

 

 

「源泉徴収票不交付の届出書」

 

 

 

 

この書類を税務署に提出しましょう。

 

 

※あなたの税理士に、依頼してください

 

 

 

 

するとどうなるか。

 

 

 

 

税務署からお店に、直接、行政指導が入ります。

 

 

 

行政指導により、源泉徴収票の発行を促すので、

 

 

これを出せば、発行してもらえることがほとんどです。

 

 

 

3.給与明細で代用する

 

 

しがし、まれにではありますが、

 

 

 

・税務署の行政指導にも応じない

 

 

・お店が倒産していた

 

 

 

ということもあります。

 

 

 

 

正直、このような時は、

 

 

源泉徴収票を入手することは、まず困難になります。

 

 

 

 

では、そんな時はどうするかというと、

 

 

 

「給与明細」

 

 

 

これを源泉徴収票に代わる資料として提出して、

 

 

確定申告を行うことになります。

 

 

 

※「行政指導に応じない」や「倒産」というやむを得ない事情があれば、

 

給与明細による申告でも認めてくれます

 

 

 

 

そのため、少なくとも過去1年分の給与明細を保存しておくのが、

 

 

最終的な自己防衛になりますので、

 

 

必ず、給与明細は保存しておいてください。

 

 

 

4.まとめ

 

 

逆に、オーナーの皆さまには、

 

 

早めの源泉徴収票の発行を、オススメしています。

 

 

 

辞めたスタッフさんの届出によって行政指導が入り、

 

 

税務署にマークされても面白くありません。

 

 

 

自己防衛のためにも、覚えておいていただきたいですm(__)m

 

 

 

 

 

【山本のひとりごと】

 

映画「リメンバー・ミー」を観てみました。

 

ピクサー映画は外れがないですね。

 

ご家族(特にお子さん)と一緒にみていただくのがオススメです。

 

ぜひ、ハンカチのご用意を。

 

 

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kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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