美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

タンス預金や貯金箱での貯金は、自己資金として認められないかもしれません

タンス預金や貯金箱での貯金は、自己資金として認められないかもしれません

 

 

税理士の山本です。 

1.タンス預金も貯金箱もやめてください

 

 

先日もいらっしゃいました。

 

 

 

 

 

「タンス預金や貯金箱で、自己資金貯めている」と言うご相談者様が、、、

 

 

 

 

 

お願いします、今すぐやめてください。

 

 

 

 

 

銀行の融資の時に、自己資金として認めてもらえない可能性がほぼ100%です。

 

 

 

 

 

なぜなら、「見せ金と区別がつかない」からです。

 

2.「見せ金」ってなに?

 

 

「見せ金」とは、一時的に知り合いからお金を融通してもらって預金通帳へ入れて、

 

 

 

 

 

融資審査が終了したら融通してもらったお金を知人に返すために引き出すという一連の行為を言います。

 

 

 

 

 

「見せ金」を自己資金にしようとするのは、許されない行為です。

 

 

 

 

 

銀行をだまして、お金を引き出そうとする行為そのものだからですね。

 

 

 

 

 

 

残念ですが、コツコツ貯金して通帳に預け入れた形跡がないと、

 

 

 

 

 

本当にコツコツ、タンス預金を続けていたんだとしても、

 

 

 

 

 

残念ですが見せ金と区別がつかないので、融資においては不利ということになります。

 

3.じゃあ、どうすればいいの?

 

 

ンス預金または貯金箱に貯金をしている方は、

 

 

 

 

 

今すぐ、預金口座に預け入れて下さい。

 

 

 

 

 

1日でも早く、預金口座に預け入れた形跡を残すことが大事になります。

 

 

 

 

 

自己資金の貯め方は、とても重要ですし、シンプルです。

 

 

 

 

 

「規則正しく、コツコツ貯めた形跡を通帳に残す」

 

 

 

 

 

これを徹底して下さい。これが1番効果的です。

 

 

 

 

 

あなたのお店の成功を、いつも応援しています。

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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