美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

美容室のスタッフの通勤手当(スタッフの手取りが増えますよ?)

スタッフの通勤手当・手取りが増える

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

これも美容室のオーナーさんに、よく聞かれる質問です。

 

 

 

 

「スタッフに通勤手当を払ったほうがいいですか?」

 

 

 

 

 

私「はい、ぜひ、支給してください。

 

給料の中で『通勤手当』として支給してあげると

 

スタッフさんの手取りが増えますよ。」

 

 

 

 

 

 

これは、どこのお店でも簡単に取り入れることができる節税策です。

 

 

 

 

 

 

どんな効果があるかというと、毎月の源泉所得税が下がります。

 

 

 

 

 

つまり、スタッフさんに払う給与の金額は一緒なのに、

 

 

 

 

 

手取りが増えるんですね。

 

 

 

 

 

どうやるかと言うと、すごく簡単、2ステップです。

 

 

 

 

ステップ①「スタッフの給料の中に、「通勤手当」の欄を作る」

 

 

 

 

ステップ②「通勤手当」の金額を算出する。

 

 

 

 

これだけです。

 

 

 

 

 

 

ステップ①は、給与明細に「通勤手当」の欄を作ればもうおしまい。

 

 

 

 

 

ステップ②は、次の(1)と(2)のどちらか当てはまる金額を選べばいいだけです。

 

 

 

 

 

(1)電車やバスで通勤しているスタッフの場合

 

 

自宅に一番近い「駅」or「バス停」から、お店に一番近い「駅」or「バス停」までの

 

 

 

定期券の金額(なお、1か月の限度は100,000円です)

 

 

 

 

 

(2)車や自転車で通勤しているスタッフの場合

 

 

 

自宅からお店までの片道の距離によって、次の金額の範囲内で支給できます

 

 

2㎞未満    ・・・   残念ながら0円

 

2~10㎞未満  ・・・   4,200円

 

10~15㎞未満 ・・・  7,100円

 

15~25㎞未満 ・・・  12,900円

 

25~35㎞未満 ・・・  18,700円

 

35~45㎞未満 ・・・  24,400円

 

45~55㎞未満 ・・・  28,000円

 

55㎞以上   ・・・   31,600円

 

 

 

 

<例>

 

給与200,000円のスタッフがいます。

 

 

 

このまま給料を支払うと、源泉所得税は4,770円引くので

 

 

 

手取りは195,230円になります。

 

 

 

そこで、この200,000円を、

 

 

 

 

基本給190,000円+通勤手当10,000円として支給すると、

 

 

 

 

源泉所得税は、4,410円になります

 

 

 

すると、手取りは195,590円になります。

 

 

 

 

 

 

たったこれだけで手取りが360円増えるんですね。

 

 

 

 

年間で考えると4,320円も手取りが増えることになります。

 

 

 

 

4,320円あったら、何ができるでしょうか?

 

 

 

 

夢は膨らみますね。

 

 

 

 

たったこれだけのことでスタッフさんの手取りが増えるので、

 

 

 

ぜひ、通勤手当をだしてあげてくださいね。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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