美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

学生である子供への役員報酬、リスクがありますよ?

学生である子供への役員報酬

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

 

家族経営が当たり前の中小企業の場合、

 

 

 

 

 

 

社長夫婦のお子さんが、会社で一緒に働いていることも珍しくありません。

 

 

 

 

 

 

中には、高校生や大学生のお子さんが働いているケースもあるのではないでしょうか?

 

 

 

 

 

 

そのため、こんな質問をいただくことがあります。

 

 

 

 

 

 

「学生の子どもを役員にして給与出そうと思うんですけど、

 

 

何か問題ありますか?」

 

 

 

 

 

将来を見据えて、次の世代を育てることも経営者の使命ですよね。

 

 

 

 

 

素晴らしいお考えだと思います。

 

 

 

 

 

 

さて、この時に注意しておいて頂きたいことが、

 

 

 

 

「学生である息子さんが、会社の経営に参画している実態を、

 

 

税務調査で問われる可能性がある。」

 

 

 

 

 

ということです。

 

 

 

 

 

つまり、「ちゃんと役員として働いている実態はあるよね?」

 

 

 

 

 

という質問が、税務調査で飛んでくる可能性が、極めて高いということです。

 

 

 

 

 

 

そのため、きちんとした記録・成果物などの証拠をみせて、

 

 

 

 

 

お子さんが役員としてしっかり働いていることを立証できなければ、

 

 

 

 

 

ご子息の役員報酬は否認される可能性があります。

 

 

 

 

 

場合によっては、社長の役員報酬に加算されるかもしれません。

 

 

 

 

 

 

お子さんがフルタイムの学生で、クラブ活動などもしている場合、

 

 

 

 

会社が経営に参画する時間は、限られた時間になりますよね。

 

 

 

 

 

また、留学している場合なども同様ですね。

 

 

 

 

 

 

学生であっても、会社の経営に参画することは理論上可能です。

 

 

 

 

 

実際、学生で起業している社長さんも珍しくありません。

 

 

 

 

 

 

それでも、学生であるお子さんを役員にしたら、

 

 

 

 

 

ほぼ間違いなく疑われると思ってください。

 

 

 

 

 

 

そのため、

 

 

 

「きちんとした記録・成果物などの証拠をみせて、

 

 

自分の子供が役員としてしっかり働いていることを立証する必要がある。」

 

 

 

 

 

このことだけは、ぜひ、頭の片隅に入れておいてください。

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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