美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

美容室が行う、夏祭り・花火大会の協賛金

美容室と協賛金

 

 

「地元の夏祭りや花火大会に、協賛金を出したいと思ってるんですが、

この協賛金は、経費にできますか?」

 

 

 

美容室のオーナーさんから、こんなご質問を頂きました。

 

 

 

 

夏と言えば、「お祭り」。

 

 

地元が盛り上がる一大イベントですが、

 

 

自治会や実行委員会等から、

 

 

協賛金をお願いされるオーナーさんもいらっしゃるのではないでしょうか。

 

 

 

 

この協賛金。

 

 

その支出目的などによって、

 

 

「広告宣伝費」「交際費」「寄付金」

 

 

この3つのどれかで処理することになり

 

 

 

経費にできるかどうかは、

 

 

どれに該当するかで変わってきます。

 

 

1.「広告宣伝費」(経費にできる)

 

 

まず、

 

 

・うちわ、提灯、のぼりなどに、お店の名前が載る

 

 
・祭りのパンフレット、ホームページに協賛名が載る

 

・花火の打ち上げ時に、協賛名がアナウンスされる

 

 

 

このように、

 

 

お祭り、花火大会に参加した方への、

 

 

宣伝効果が見込めるのであれば、

 

 

「広告宣伝費」として経費にすることができます。

 

 

協賛金の支出目的が、「広告宣伝」に他ならないからです。

 

 

 

2.「交際費」(経費にできる)

 

 

次に、

 

 

イベントの主催者が、お客様やディーラーさんなどの取引先であれば、

 

 

協賛金を、「交際費」として、経費にすることができます。

 

 

 

 

お祭りどうこうと言うより、

 

 

 

協賛金の支出目的が、

 

 

美容室事業に関係している方々との、

 

 

「親密度を深めて、今後の取引をさらに円滑にすること。」

 

 

にあるからです。

 

 

※なお、資本金1億円以下の法人であれば、年間800万円までが限度となります。

 

 

 

3.「寄附金」(ほぼ、経費にできない)

 

 

また、協賛金の支出が、

 

 

①協賛名が載るなどの、広告宣伝効果もなく

 

 

→広告宣伝費 ×

 

 

②美容室事業に関係する方との親密度を深め、事業を円滑にする効果もない

 

 

→交際費 ×

 

 

としたら、

 

 

「寄付金」として処理することになります。

 

 

 

 

この場合、

 

 

 

①個人事業主であれば、

 

 

プライベートの支出という扱いになるので、

 

 

経費に入れることはできません。

 

 

 

また、

 

 

②法人であれば

 

 

(資本金等の額 ×12分の当期の月数×1,000分の2.5+所得の金額×100分の2.5)×4分の1

 

 

この金額の範囲であれば、経費として認められます。

 

 

 

しかし、

 

 

 

電卓を叩いていただくとわかりますが、

 

 

ほとんど0に近い数字がでるはずですので、

 

 

 

寄付金になると、

 

ほぼ経費として認められないとお考え下さい。

 

 

まとめ

 

 

主催者の方は、協賛金が集まって嬉しい。

 

 

オーナーさんは、経費になって嬉しい。

 

 

となるので、

 

 

 

できるだけ「広告宣伝費」となるように、

 

 

うちわ、のぼり、パンフレットなど、

 

 

広告効果のあるような協賛金にしていただくのがオススメですので、

 

 

頭の片隅に入れておいていただければと思います。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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