美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

10月から、最低賃金がさらに上がる【平均20円、3%UP】

最低賃金の引上げ

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

7月31日に、今年の最低賃金の引き上げ率が発表されました。

 

 

 

「全都道府県で20円を超える目安額となっており、

引上げ率に換算すると3.09%(昨年度は3.07%)となっています。  」

 

 

 

つまり、3%、時給平均で平均20円も最低賃金が上がるということです。

 

 

 

人件費が3%増加するということが、経営にどう影響するか。

 

 

 

オーナーさんであれば容易にご理解いただけるかと思います。

 

 

 

基本給を最低賃金で設定されているスタッフさんがいるなら、給与引き上げが必要です。

 

 

 

消費税が2%増税になることから、

 

 

 

それに合わせてメニュー単価を上げていらっしゃるオーナーさんがほとんどかと思いますが、

 

 

 

「そのメニュー単価は、最低賃金の引上げも考慮した金額になっているかどうか?」

 

 

 

これを今一度ご検討いただければと思います。

 

 

 

10月の最低賃金の引上げ、待ったなしです。

 

 

【厚生労働省HP】

 

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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