税理士の山本です。
今年も残すところ1ヶ月余りとなり、忘年会シーズンがやってきました。
ということで、今回は、忘年会の費用を経費にするときのポイントをお伝えします。
①社内の忘年会
まず、社内の忘年会ですが、
よほど豪華なものでなければ、スタッフさんを交えたレクリエーションの一環として、
「福利厚生費」として費用処理できます。
なお、ここでのポイントは、
「スタッフさんの全員を忘年会に呼んでください。」ということ。
仕事の都合・ご家庭の事情で出席できない人がでるのはやむを得ませんが、
最初から「お気に入りのスタッフだけ」とか、「役員だけ」といった縛りを設けてしまうと、
忘年会の費用は福利厚生費ではなく、参加した人への給与とみなされてしまいます。
なお、2店舗以上経営なさっているオーナーさんで、
スタッフさん全員を一度に集めることが難しい場合は、店舗ごとの忘年会でもOKです。
②社外の人との忘年会
次に、外部の人が主催する忘年会+取引先など外部の人を招いて行う忘年会ですが、
こちらは①「福利厚生費」にはできませんが、「接待交際費」として経費にすることができます。
※福利厚生費と接待交際費の違いは、ざっくりお伝えすると
「社内→福利厚生費、社外→接待交際費」というイメージです
そして、忘年会に参加するときのポイントは、
「参加した取引先、出席者、人数などをレシート・領収書にメモしておくこと」です。
実際には、レシートの空白や裏面などに「〇〇様、計4名」などと記入し保管することによって、
キチンと仕事のための食事であったことの証拠を残すようになさってください。
③まとめに
ディーラーさんをはじめとする業者様との忘年会や、
オーナーさん同士の情報交換を兼ねた忘年会に参加なさるオーナー様は、
12月繁忙期のサロンワークと重なり、さらにスケジュール的にはお忙しくなるかと思いますが、
①社内の忘年会であれば、「スタッフさんの全員を忘年会に呼んでください。」
②社外の忘年会であれば、「参加した取引先、出席者、人数などをレシート・領収書にメモしておいてください。」
そして、飲み過ぎにはくれぐれもお気を付けください!
kei
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