美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

領収書の出ない支払い、経費にできるの?

 

 

お彼岸が近づいてきました、彼岸花(曼殊沙華)も各地で咲き始めているみたいですね

 

 

 

 

 

彼岸花といえば、千葉県の永遠のライバルである。

 

 

埼玉県日高市の巾着田が日本有数の曼殊沙華の群生地ですよね。

 

 

http://www.kinchakuda.com/office/index.htm

 

 

以前見に行ったときは、一面真っ赤なじゅうたんのようで、

 

 

鮮やかな朱色に圧倒されたのを覚えてます

 

 

 

 

ところで、お彼岸で思い出したのですが、

 

 

 

冠婚葬祭の時に、ご祝儀や香典を支払いますよね。

 

 

 

 

会社経営者・個人事業主の方にはもちろん知っておいていただきたいのですが、

 

 

 

経費になりますので、きちんと経理処理してくださいね。

 

 

 

 

とはいうものの、

 

 

 

「ご祝儀や香典を払うけれど、領収書もらえないけど経費にいれていいの?」

 

 

 

 

という質問をお客様からいただくことがあります

 

 

 

 

ええ、もっともなご質問です、その答えは、

 

 

 

 

はい、大丈夫です、経費に入れられますよ。

 

 

 

 

 

 

ただし、

 

 

 

 

①「招待状や会葬礼状などをとっておいてください。」

 

 

 

そして、

 

 

 

②「払った金額をメモしておいてください。」

 

 

 

つまり、「いつ、どこで、だれが、いくら」払ったのかわかるようにしておいてください。

 

 

 

 

領収書がなくとも、それが事業の経費であるならば、経費に入れることができます。

 

 

 

 

 

もちろん何でも領収証なしで経費に入れていいわけじゃないですけどね。

 

 

 

 

ご祝儀や香典のような支出は、日本の慣習として領収書の発行がありません。

 

 

 

 

このような、やむを得ないケースに限られますのでお気を付けください。

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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