美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

雇用調整助成金活用促進事業【足立区のオーナー様へ】

足立区の美容室

 

税理士の山本です。

 

東京都足立区では、雇用調整助成金の申請にかかる社労士費用に対し、

独自の助成金を支給しています。

 

 

上限は10万円と少額ではありますが、

 

①交付申請書

②雇用調整助成金の支給決定知書の写し

③社労士への支払いがわかる書類

 

 

を提出するだけで簡単に受給できますので、

社労士へ申請手数料を払っている足立区のオーナー様は、来年3月末の期限までにご申請いただければと思います。

 

 

それでは。

 

 

【雇用調整助成金活用促進事業(助成金)】

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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