税理士の山本です。
新しい支援金がスタートするかもしれません!
【緊急事態宣言に伴う外出自粛等の影響を受けた事業者への一時支援金事務事業(仮称)】
金額は、法人:最大40万円、個人:最大20万円。
ありがたいのが、飲食店以外も広く対象になる予定であること。
今回の緊急事態宣言により、1月or2月の売上が前年比50%以上減少していれば、
全ての業種で支給を受けれる方向で検討されているようです。
金額は、持続給付金より少ないですが、
当てはまる可能性のあるオーナー様は、情報を追っていただくとよろしいかと思います。
先はまだ読めませんので、
使える支援金は少しでも資金繰りの足しにしていきましょう。
それでは!
【緊急事態宣言に伴う外出自粛等の影響を受けた事業者への一時支援金事務事業(仮称)】
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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