税理士の山本です。
東京都文京区では、コロナ感染症に伴う経済対策として
「緊急家賃助成事業」という独自の制度がスタートしています。
内容としては、
「事業所の賃料月額(1月分)の5分の4以内。
限度額:代表者が区民の場合は20万円、代表者が区民以外の場合は10万円を助成します。」
という制度です。
1つ1つの助成金額は少額かもしれませんが、使える制度を全て使っていけば大きな金額になりますので、
文京区のオーナー様は、忘れずにご申請いただけますようお願い致します。
それでは!
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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