美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

美容室は、「キャッシュレス・消費者還元事業」に該当します

キャッシュレス・消費者還元事業

 

税理士の山本です。

 

 

 

平成31年10月1日の消費税率引上げ後9か月間、

 

 

 

美容室に来店するお客様がキャッシュレス決済手段を用いて支払いをした場合、

 

 

 

お客様に対して国からポイント還元が実施されます。

 

 

 

その名も「キャッシュレス・消費税還元事業」。

 

 

 

 

なお、このお客様へのポイント還元は、

 

 

 

 

お店がクレジットカード決済・コード決済(ペイペイなど)が使えるお店であることを、

 

 

 

 

事前に決済事業者経由で登録しておく必要があります。

 

 

 

 

そして、どのお店が5%還元の対象となるかは、経産省のHPや地図アプリで公表される予定です。

 

 

 

 

別の言い方をすると、

 

 

 

登録しておかないと、「このお店は、5%のポイント還元できません」とお客様に知れ渡ってしまいます。

 

 

 

 

いざ、その時がきたら、ポイント還元のないお店から遠ざかるお客様も少なからずいるでしょう。

 

 

 

 

導入しないお店の売上が上がることは、まず考えられません。

 

 

 

 

お早めに、キャッシュレス決済の導入、決済事業者を通じた登録をお願い致します。

 

 

 

【HP・キャッシュレス消費者還元事業】

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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