美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

藤沢市中小企業事業継続支援金【藤沢市の理美容業のオーナー様へ・市独自の支援金】

藤沢市の理美容業

藤沢市の理美容業

 

 

税理士の山本です。

 

 

神奈川県藤沢市では、国の一時支援金の対象にならない事業者を助けるため、

「藤沢市中小企業事業継続支援金」という独自の支援金をスタートしています。

金額は、個人事業主最大20万・法人最大40万。

 

 

なお、支給対象になるのは、次の①~⑤を全てクリアする市内の方です。

 

①藤沢市内に事業所を有する中小企業者または個人事業者

 

②本年1月から3月のいずれかの月の売上高が前年または前々年の同月比で20%以上減少していること

 

③外出自粛の要請による直接的・間接的な影響を受けた事業者であること

 

④県の協力金(第5弾~第7弾)や国の一時支援金を受給していないこと

 

⑤市税の滞納がないこと など

 

 

申請期限は、令和3年6月30日(水)までで、藤沢商工会議所への郵送申請が原則となっていますので、

該当する藤沢市内のオーナー様は、お早めにお手続きください。

 

 

それでは!

 

 

【藤沢市中小企業事業継続支援金・一時支援金HP】

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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