美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

テナントに対する賃料助成金【船橋市の理美容業オーナー様へ】

船橋市の理美容室

 

 

税理士の山本です。

 

 

千葉県船橋市では、コロナ感染症に伴う経済対策として

「テナントに対する賃料助成金」という独自の制度がスタートしています。

 

 

 

内容としては、

 

 

・船橋市内所在の物件が対象となり、

 

・令和2年2月~5月の任意の1月の売上が、前年同月と比較して1/3以上減少している方に対し

 

・1事業者につき月額賃料の2/3を助成する(上限は1か月10万円、2か月最大で20万円)

 

・対象月は、令和2年4・5月

 

 

という制度ですので、

上記要件に該当しそうな船橋市内のオーナー様は、申請をお忘れなく。

 

 

使える助成金は1つでも多く使って、資金繰りの足しにしていってください。

それでは!

 

【船橋市HP・テナントに対する賃料助成金】

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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