美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

板橋区一時支援金【板橋区の理美容業のオーナー様へ・区独自の支援金】

板橋区の理美容業

板橋区の理美容業

 

 

税理士の山本です。

 

 

東京都板橋区では、

「板橋区一時支援金」という独自の支援金をスタートしています。

金額は、個人事業主10万・法人20万。

 

 

支給対象になるのは、次の①~④を全てクリアする方です。

 

①「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」給付決定を受けていること

 

②中小法人の場合、本店登記が区内にあること。

個人事業主の場合、確定申告上の主たる売上のある事業所が区内にあること

 

 

③中小企業基本法・第2条に規定する中小企業者等及び個人事業主等であること

(ほとんどのオーナー様はクリアします)

 

 

④その他、申請書に記載の誓約事項に同意すること

 

 

こういった独自のコロナ対策を自治体が行ってくれるのは、

本当に助かりますね。

 

 

なお、申請期限は、6月30日(水)までとなっていますが、

申請には、国の一時支援金の給付決定通知が必要になりますので、

板橋区のオーナー様は、お早めにお手続きください。

 

 

それでは!

 

 

【板橋区・一時支援金HP】

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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