美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

千葉市・中小企業者一時支援金が5月にスタート予定【千葉市の理美容業オーナー様へ】

「千葉市中小企業者一時支援金」

 

税理士の山本です。

 

 

千葉市では、5月下旬より、

「千葉市中小企業者一時支援金」という独自の支援金がスタートする予定です。

給付額は、一律15万円。

 

 

次の①~⑤の条件を全てクリアする方が受給できます。

 

①千葉市内の本店or主たる事業所を有すること(お店があること)

 

②国の一時支援金対象にならないこと

 

③令和3年1月~3月までの間で、1か月当たりの売上が、

前年同月比あるいは前々年同月比20%以上50%未満減少していること

 

④令和3年1月~3月までの売上減少額の合計が15万円以上あること

 

⑤千葉市内で事業継続の意思があること

 

 

惜しくも、国の一時支援金に当てはまらなかったオーナー様でチャンスがありますので、

もし当てはまる月があましたら、千葉市の支援金をご申請いただければと思います。

 

 

それでは。

 

【千葉市中小企業者一時支援金・HP】

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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