美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

持続化給付金の申請ページが公開!【前年同月比50%以下の売上の月がある理美容業のオーナー様へ】

持続化給付金申請スタート

 

 

税理士の山本です。

 

 

本日5月1日より、持続化給付金の申請ページが公開されました。

 

 

【『持続化給付金』事務局ページ】

 

 

早速、私もお客様と申請手続きをやってみたのですが、

資料さえそろえれば、「登録→申請」と簡単に申請することができます。

 

 

申請後は、早ければ2週間程度で指定した口座に入金があるとのこと。

 

 

申請期限は、令和3年1月15日(金)までとなりますので、

昨年と比較して50%以上売上が下がっている月があるオーナー様は、早速ご申請を!

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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