税理士の山本です。
新型コロナウイルスに関する給付金については、
情報が二転三転しており、まだ確定されていないものも多いです。
経済産業省から発表されている「持続化給付金」もその1つ。
現在公表されている情報としては、
売上が前年同月比で50%以上減少している方に対して、以下の給付金が支給されるとのこと。
「法人:200万円、個人事業者:100万円」
(正直、1か月分の家賃・人件費だけで吹っ飛んでしまう金額ですよね。
コロナの影響が収まるまでの手元資金としては全く足りませんので、融資による資金調達も進めてください。)
給付金の詳細は、4月最終週を目途に公表され、
Web上での申請が基本になるとのことですので、ネット回線が込み合うことは必須でしょう。
また、申請には、
①本人確認書類(法人は、法人番号)
②2019年の確定申告書類の控え
③減収月の事業収入額を示した帳簿等(様式は問わない)
が必要となるとのことですので、
申請をご検討中のオーナー様は、今のうちから書類をご用意いただき、
公表され次第、申請手続きを進めていただければと思います。
生き残るために、1円でも多くの資金を確保してください。
それでは。
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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