税理士の山本です。
千葉県鎌ヶ谷市では、「経営支援給付金」という、コロナ対策の給付金制度がスタートしています。
支給金額は10万円。
①原則として1カ月(令和2年1月から令和2年12月までの任意の月)の売上高が、
前年同月と比較して3分の1以上減少していること
②令和2年1月1日現在、市内に本店または主たる事業所を有すること
③令和元年分または令和2年分の売上高の総額が30万円を超える事業者であること
という3つの条件を満たす方が給付の対象となります。
交付申請に必要な書類及び方法は、鎌ヶ谷市のHPで公表されていますので、
該当しそうなオーナー様は下記HPからお手続きを進めてください。
1都3県ではまだ緊急事態宣言が解除されず、厳しい状況が続きますが、
制度を活用して何とか乗り切っていきましょう。
それでは。
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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