美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

経営支援給付金について【鎌ヶ谷市のオーナー様へ・コロナ対策】

鎌ヶ谷市・理美容業

 

 

税理士の山本です。

 

 

千葉県鎌ヶ谷市では、「経営支援給付金」という、コロナ対策の給付金制度がスタートしています。

支給金額は10万円。

 

 

①原則として1カ月(令和2年1月から令和2年12月までの任意の月)の売上高が、

前年同月と比較して3分の1以上減少していること

 

②令和2年1月1日現在、市内に本店または主たる事業所を有すること

③令和元年分または令和2年分の売上高の総額が30万円を超える事業者であること

 

 

という3つの条件を満たす方が給付の対象となります。

 

 

交付申請に必要な書類及び方法は、鎌ヶ谷市のHPで公表されていますので、

該当しそうなオーナー様は下記HPからお手続きを進めてください。

 

【鎌ケ谷市・経営支援給付金】

 

 

1都3県ではまだ緊急事態宣言が解除されず、厳しい状況が続きますが、

制度を活用して何とか乗り切っていきましょう。

 

それでは。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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