美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

鎌倉市・中小企業家賃支援補助金【鎌倉市の理美容業オーナー様へ】

鎌倉市の理美容業

 

 

税理士の山本です。

 

 

神奈川県鎌倉市では、「中小企業家賃支援補助金」という独自の補助金支給が行われています。

金額は、売上の減少率に応じて5~100万円。

 

 

次の7つをすべて満たす方が支給の対象となっています。

 

 

①令和2年1月1日以前から申請時点に至るまで、鎌倉市内に本店を登記している法人であること

または、令和2年1月1日以前から申請時点に至るまで鎌倉市内に住民登録がある個人であること

 

②市内の家屋を賃借して事業を営んでいること

③セーフティネット保証5号の指定業種を主たる事業として営んでいる中小企業者であること

④令和2年4月の売上高が、前年同月と比較して5%以上減少していること

⑤期限が到来した市税(納税の猶予の適用を受けている分を除く。)を完納し、かつ、必要な申告義務を完了していること

⑥許可又は認可を必要とする事業について、必要な時期に関係行政庁の許可又は認可を得ていること

⑦その他、法令を遵守していること

 

 

売上高が5%以上減少した方から対象になるという間口の広い制度になっていますので、

国から公表される家賃支援給付金の受給だけではなく、鎌倉市の補助金もぜひ活用をご検討ください。

 

 

それでは!

 

 

【鎌倉市・中小企業家賃支援補助金】

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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