税理士の山本です。
東京都の「感染拡大防止協力金」の申請HPが公開されました。
支給額は50万円(2店舗以上で休業に取り組むオーナー様は、100万)。
残念ながら、美容室は休業要請の対象になっていないため対象にはなりませんが、
ネイルサロン、マツエクサロン、エステサロンなどを経営なさっているオーナー様であれば、
この給付金の対象になります。
※4月16日から5月6日までの21日間、実際にサロンを休業している必要があります
申請受付期間は、4月22日~6月15日まで。
対象となる可能性のあるオーナー様は、以下のHPより申請手続きを進めてください。
また、情報があり次第お伝えさせていただきます。
それでは。
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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