美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

【ママさんの多い美容室オーナーさん必見!】小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援

美容室と助成金

 

 

税理士の山本です。

 

 

新型コロナの影響が本当に深刻になってきています。

 

学校がお休みになったことに伴い、理美容業のオーナー様から、

 

「子どもの面倒を見なければいけないスタッフが出勤できない!」

 

という声を聞くことも増えてきました(ちなみに、うちの事務所もです)。

 

 

そんな中、昨日「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度の創設)」が発表されました。

 

 

なお、問い合わせ先はまだ発表されていませんので、

順次発表されていくものと思われます。

 

 

この助成金を使うには、まず、スタッフさんに有給休暇を与える必要がありますので、

有給分の給与を先払いして、その後に、助成金を申請してお金が返還されるというイメージになります。

 

 

ママスタッフが多いオーナーさんは、該当するケースも多くなると思いますので、

ご自身or社労士さんを通して申請されると良いかもしれません。

 

 

それでは。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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