税理士の山本です。
新型コロナの影響が本当に深刻になってきています。
学校がお休みになったことに伴い、理美容業のオーナー様から、
「子どもの面倒を見なければいけないスタッフが出勤できない!」
という声を聞くことも増えてきました(ちなみに、うちの事務所もです)。
そんな中、昨日「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度の創設)」が発表されました。
なお、問い合わせ先はまだ発表されていませんので、
順次発表されていくものと思われます。
この助成金を使うには、まず、スタッフさんに有給休暇を与える必要がありますので、
有給分の給与を先払いして、その後に、助成金を申請してお金が返還されるというイメージになります。
ママスタッフが多いオーナーさんは、該当するケースも多くなると思いますので、
ご自身or社労士さんを通して申請されると良いかもしれません。
それでは。
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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