税理士の山本です。
東京都港区では、6月よりコロナ感染症に伴う経済対策として
「テナント賃料支援事業」という独自の制度がスタートしています。
内容としては、
「家賃を減額した賃貸人(不動産大家さん)に減額分の50%相当額を助成します(上限月額15万、最大3か月分)」
という制度ですので、
港区のオーナー様は、不動産大家様にこの制度活用をお話しいただき、
更なる賃料の引き下げをご交渉いただければと思います。
使える助成金は1つでも多く使って、資金繰りの足しにしていただければと思います。
それでは!
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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