税理士の山本です。
東京都武蔵野市では、5月25日(月)~7月31日(金)まで、
「感染拡大防止中小企業者等緊急支援金」という独自の給付金を支給しています。
条件は、次の6つの条件を全てクリアする人。
① 中小企業者、小規模企業者、個人事業主または公益法人等以外の法人であること
② 4月10日以前から事業を開始しており、「東京都感染拡大防止協力金」の対象施設に該当しないこと
③ 市内において、店舗、施設または訪問サービス等を行っている事業所(以下「店舗等」という。)を有すること
④ ③の「店舗等」において、日本標準産業分類による以下の業種のいずれかに該当する事業を実施していること
(「卸売業・小売業」、「生活関連サービス業」、「医療・福祉」、「不動産取引業」、「技術サービス業」、「サービス業(政
治・経済・文化団体・宗教を除く)」
⑤ 休業または市が認める感染拡大防止策を、原則、すべて実施していること
⑥ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと
支給金額は、法人30万、個人事業主15万。
(複数店舗運営している場合:法人60万、個人事業主30万)
支給金額は少額ですが、売上減少要件がないため申請のハードルは低いので、
条件をクリアできそうな武蔵野市のオーナー様は忘れずにご申請ください。
緊急事態宣言解除とともに、集客の風向きもいい方向に変わっていくことを願うばかりです。
それでは!
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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