税理士の山本です。
「プレミアム付商品券」
この言葉、耳にしたオーナーさんもいらっしゃるのではないでしょうか。
市区町村では、消費税率の引上げが家計に与える影響を緩和するために、
住民税非課税者・子育て世帯主向けの「プレミアム付商品券」を10月1日(火)から発行します。
どんな商品券かというと、
「25,000円分の商品券を20,000円で販売!」
つまり、
「どんな買い物でも20%引きになるクーポン券を、国が発売!」
ということです。えげつないですよね。
もちろん、美容業のお店でも使えるわけですが、
お客様にこの商品券でお支払いいただくには、
事前に商品券取扱店として、各市区町村に登録を行う必要があります。
7月1日(月曜)から取扱店の一時申込がはじまっている自治体が多いので、
「商品券取扱店になろっかな♪」
というオーナーさんは、お店のある市区町村のHPを確認してみてください。
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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