税理士の山本です。
さいたま市では、新型コロナウイルス感染症対策として、
独自の「緊急経済支援」を開始しています。
金額は、1事業者当たり10万円 (複数事業所を有している場合も一律10万円)
また、支給対象者は、以下の条件を満たす方となっています。
・スタッフ数5名以下(オーナー様を除く)
・新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少していること
・令和2年4月7日以前から市内で事業を営んでおり、申請後も引き続き市内で事業を営む意思があること。
・市税を滞納していないこと。
・許認可等を要する業の場合は、当該許認可等を受けていること。
※なんと、売上が少しでも減少していればOKという太っ腹な条件になっています
5月27日(水)から8月28日(金)までの郵送限定の申請受付ですので、
さいたま市のオーナー様は、期日までに申請ください。
それでは!
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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