税理士の山本です。
埼玉県で本日、コロナ対策として「中小企業・個人事業主等家賃支援金」という支援金の詳細発表がありました。
内容は、国が支給する家賃支援給付金に県が上乗せ支給するというものです。
金額は、支払家賃の1/15の金額の6か月分。
上限額は、20万円(複数店舗を賃借している場合は30万円)
国の家賃支援給付金を申請いただく埼玉県のオーナー様は、
こちらもあわせてご申請ください。
※国の家賃支援給付金は、7月14日(火)から申請スタートです
それでは!
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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