美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

佐倉市中小企業事業継続支援金【佐倉市の理美容業のオーナー様へ・市独自の支援金】

佐倉市の理美容室

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税理士の山本です。

 

 

千葉県佐倉市では、「佐倉市中小企業事業継続支援金」という独自の支援金をスタートしています。

金額は、一律15万円。

(※ただし、令和2年度に実施した佐倉市小規模事業者応援給付金の受給者は5万円)

 

 

なお、支給対象になるのは、

 

「令和3年1~5月までのいずれかの月において、

売上高が前年同月と比較して20パーセント以上減少していること」

 

など、いくつかの条件を全てクリアする市内の方です。

(詳細は、佐倉市のHPをご参照ください)

 

 

申請期限は、令和3年6月30日(水)まで、佐倉市役所への郵送申請が原則となっていますので、

該当する佐倉市内のオーナー様は、お早めにお手続きください。

 

 

それでは!

 

 

【佐倉市中小企業事業継続支援金・一時支援金HP】

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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