美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

佐倉市・小規模事業者応援給付金【佐倉市の理美容業オーナー様へ】

佐倉市の理美容業

 

 

税理士の山本です。

 

 

千葉県佐倉市では、「小規模事業者応援給付金」という独自の給付金支給が行われています。

支給金額は一律10万円。

 

 

支給条件としては、

 

 

①佐倉市に店舗を有する方

 

②理美容業などのサービス業では、従業員数5人以下であること

 

③そして新型コロナウイルスの影響により、

令和2年1~7月までのいずれかの月において、売上高が前年同月と比較して50パーセント以上減少していること

(※ただし、前年同月の売上高を示す書類が確認できない場合は、前年の月平均の売上高と比較)

 

 

という条件を満たすことができるのであれば、受給することができます(詳しくは市のHP参照)。

 

 

申請期間は8月31日(月)までとなっておりますので、

該当するオーナー様は、忘れずにご申請ください。

 

 

理美容業については、コロナ前の予約状況に戻りつつあるオーナー様が多くなってきました。

市区町村の支援金を有効活用して、さらに資金繰りを立て直していきましょう。

 

 

それでは。

 

【佐倉市・小規模事業者応援給付金】

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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