税理士の山本です。
千葉県佐倉市では、「小規模事業者応援給付金」という独自の給付金支給が行われています。
支給金額は一律10万円。
支給条件としては、
①佐倉市に店舗を有する方
②理美容業などのサービス業では、従業員数5人以下であること
③そして新型コロナウイルスの影響により、
令和2年1~7月までのいずれかの月において、売上高が前年同月と比較して50パーセント以上減少していること
(※ただし、前年同月の売上高を示す書類が確認できない場合は、前年の月平均の売上高と比較)
という条件を満たすことができるのであれば、受給することができます(詳しくは市のHP参照)。
申請期間は8月31日(月)までとなっておりますので、
該当するオーナー様は、忘れずにご申請ください。
理美容業については、コロナ前の予約状況に戻りつつあるオーナー様が多くなってきました。
市区町村の支援金を有効活用して、さらに資金繰りを立て直していきましょう。
それでは。
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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