税理士の山本です。
10月1日より、千葉県では「中小企業再建支援金」の受付期限が延長されました。
これにより従来の受付期限である令和2年8月31日から、令和3年1月31日が期限となっています。
受給金額は、
・賃借している事業所(お店のテナント)がない場合:20万円
・1事業所を賃借している場合:30万円
・複数の事業所を賃借している場合:40万円
理美容業のオーナー様であれば、
・売上高が前年同月(令和2年1月から令和2年12月の内、任意のひと月)と比較して50%以上減少していること
・6月以降の任意の連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少すること
という要件をどちらか一方でもクリアすれば申請することができます。
コロナの影響も長引いていますので、こういった措置は非常に助かりますね。
1つでも多くの国の制度を活用して、資金繰りの足しにしていきましょう。
それでは!
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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