美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

「理美容事業者の自主休業に係る給付金について」【東京都の美容室・理容室オーナー様へ】

東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金

 

税理士の山本です。

 

 

東京都は新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、

連休を含む30日~5月6日の間自主的に休業する理美容事業者に対して、

1店舗15万の給付(2店舗以上の場合は最大30万円)の給付金を支給すると発表しました。

 

 

『東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金について』

 

 

対象は都内で理美容を営業する法人・個人のオーナー様。

 

 

「東京都内に事業所(お店)がある」ということが条件のようですので、

業務委託・フリーランスの美容師さんは対象から外れてきますが、

コロナ対策で自主休業なさっているオーナー様は申請をお忘れなく。

 

 

それでは。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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