美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

家賃支援給付金【家賃補助・5月~12月の売上減少が見込まれるオーナー様へ】

家賃支援給付金

 

 

税理士の山本です。

 

 

新型コロナウイルス感染拡大の影響による事業者の家賃負担を軽減するため、

最大600万円を支給する「家賃支援給付金」という給付金制度が新たに創設されます。

 

 

対象となるのは、5月~12月に売上が減少した法人・個人事業主で

 

①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少

 

②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

 

という条件をクリアした方が対象になります。

 

※なぜ、最も影響のあった4月が外れたのか疑問でなりませんが

 

 

給付額の上限は、法人:100万円/月、個人事業主:50万円/月となっています。

また、月額家賃の2/3の6か月分が給付されることから、

最大で600万円の給付額となる予定です。

 

 

第2次補正予算案が6月中旬に成立の見通しとなっていることを考えると

実際に給付金が手元に届くのは早くても6月末以降になる見込みです。

 

 

営業自粛がはじまってもう3か月。

どんなに健全経営をしてきた理美容室のオーナー様でも、

売上が少ない状態が3か月も続けば資金繰りの悪化は避けられません。

 

まだまだ頑張っているオーナー様が多いのも事実ですので、

できる限りの支援をこれからも続けていきたいと思います。

 

それでは。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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