美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

「家賃支援給付金に関するお知らせ」が公表!(経済産業省)

家賃支援給付金

 

税理士の山本です。

 

 

ついに経済産業省から、「家賃支援給付金に関するお知らせ」が公表されました。

 

 

支給対象は、5月~12月の売上高について、

 

「1か月で前年同月比△50%以上」

 

または、

 

「連続する3か月の合計で前年同月比△30%以上」(つまり3か月平均)

 

 

という条件をクリアした方が対象になります。

 

 

なお、「申請要領等」は準備中となっておりますので、具体的な申請方法の詳細は明らかになっていませんが、

 

 

現時点で示されている申請書類は、以下の通りです。

 

①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)

 

②申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)

 

③本人確認書類(運転免許証等)

 

④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)

 

※③④は持続化給付金と同様

 

 

より具体的な内容が公表されたら、またブログでもお伝えさせていただきます。

 

 

理美容業の経営では、家賃の比率は極めて高い固定費の1つです(平均すると10%ほどにもなります)。

 

条件をクリアするオーナー様は、資金繰り改善のためにも必ずご申請ください。

 

 

それでは!

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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