税理士の山本です。
ついに経済産業省から、「家賃支援給付金に関するお知らせ」が公表されました。
支給対象は、5月~12月の売上高について、
「1か月で前年同月比△50%以上」
または、
「連続する3か月の合計で前年同月比△30%以上」(つまり3か月平均)
という条件をクリアした方が対象になります。
なお、「申請要領等」は準備中となっておりますので、具体的な申請方法の詳細は明らかになっていませんが、
現時点で示されている申請書類は、以下の通りです。
①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
②申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
③本人確認書類(運転免許証等)
④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
※③④は持続化給付金と同様
より具体的な内容が公表されたら、またブログでもお伝えさせていただきます。
理美容業の経営では、家賃の比率は極めて高い固定費の1つです(平均すると10%ほどにもなります)。
条件をクリアするオーナー様は、資金繰り改善のためにも必ずご申請ください。
それでは!
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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