美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

青色申告のメリットその③「家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)」

青色申告のメリットその③「家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)」

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

個人事業の確定申告に関して、よくお客様からこんなご質問をうけます。

 

 

 

 

 

 

「山本さん、青色申告にするとメリットがあるってよく聞くけどさ、どんなメリットなの?」

 

 

 

 

 

 

なるほど。

 

 

 

 

青色申告をするとメリットがあるという認識は広まっていますが、

 

 

 

 

 

どんなメリットなのか認識している人は確かに少ないかもしれません。

 

 

 

 

 

そこで、青色申告のメリットを何回かにわけて書いてみたいと思います。

 

 

 

第3弾「家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)」

 

 

今日は、第3弾「家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)」です。

 

 

 

 

 

個人事業の方は、家族と一緒にお店を切り盛りする人も少なくありません。

 

 

 

 

 

というより、家族経営という言葉があるとおり、ご家族でお店を切り盛りするのが、ほとんどですよね。

 

 

 

 

 

 

実は、原則として、生計を1つにする家族や親族への給与の支払いは、経費にすることができません。

 

 

 

 

 

「生計を1つにする」とは、1つの財布で暮らしているということです。

 

 

 

 

 

なぜ、認められないかというと、家族内で、同じ財布の中でお金を移しただけで、

 

 

 

 

 

家族以外の従業員に払う経費とは違うとみなされるからです。

 

 

 

 

 

 

しかし、青色申告では、青色事業専従者になれば、

 

 

 

 

 

家族や親族に支払った給与を経費にすることができます。

 

 

 

 

 

これが大きなメリットです。

 

 

 

 

 

年間240万円給与にしたら、240万円経費が増えます。

 

 

 

 

 

大きな節税になりますよね。

 

 

 

 

 

 

なお、注意点がいくつかあるので、忘れないでください。

 

 

 

 

(1)「税務署に届出をしないとダメ」

 

 

(2)「奥さんが、ちゃんと働いていないとダメ」

 

 

 

(3)「給与の金額が高すぎるとダメ」

 

 

 

 

 

 

なお、この3つの注意点については、

 

 

 

 

「奥さんや家族に給料をあげたら、節税になるの?(個人事業主の方限定です)」

 

 

 

 

 

の記事でまとめてあるので、チェックしてみてくださいね。

 

 

 

<今日のまとめ>

 

 

青色申告をすると、

 

 

「家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)」が使えて節税になるよ。

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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