美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

青色申告のメリットその①「10万円または65万円を所得から引ける(青色申告特別控除)」

青色申告のメリットその①「10万円または65万円を所得から引ける(青色申告特別控除)」

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

個人の確定申告に関して、よくお客様からこんな質問をいただきます。

 

 

 

 

 

「山本さん、青色申告にするとメリットがあるってよく聞くけどさ、どんなメリットなの?」

 

 

 

 

 

なるほど。

 

 

 

 

 

青色申告をするとメリットがあるという認識は広まっていますが、

 

 

 

 

 

どんなメリットなのか認識している人は確かに少ないかもしれません。

 

 

 

 

 

そこで、青色申告のメリットを何回かにわけて書いてみたいと思います。

 

 

 

 

第1弾「10万円または65万円を所得から引ける(青色申告特別控除)」

 

 

 

今日は、第1弾「10万円または65万円を所得から引ける(青色申告特別控除)」です。

 

 

 

 

 

青色申告最大のメリット言えるのが、この「青色申告特別控除」。

 

 

 

 

どんなメリットか?

 

 

 

 

「青色申告特別控除」は、青色申告をしているというだけで、

 

 

 

所得(もうけ)から最高10万円又は65万円を引けるというシステムです。

 

 

 

 

 

 

税率30%の人なら、65万円×30%=19万5千円、税金が安くなります。

 

 

 

 

 

19万5千円あったら何を買いますか?

 

 

 

 

 

美容師さんなら、好みのカットシザーやセニングシザーが買える金額ですよね。

 

 

 

 

 

 

ちなみに、控除できる金額に10万と65万の2種類あるのは、

 

 

 

 

 

帳簿のレベルの違いによるものです。

 

 

 

 

 

家計簿レベルの簡単な帳簿なら、10万円控除。

 

 

 

 

 

複式簿記と呼ばれる、詳細なレベルの帳簿なら、65万円控除となっています。

 

 

 

 

 

どちらを選択するかは、あなたの選択次第です。

 

 

 

 

 

 

なお、あなたが65万円の青色申告特別控除を受けたいと思ったら、

 

 

 

 

 

確定申告書の提出期限は厳守してください、これ絶対に。

 

 

 

 

 

もし、1日でも遅れた場合、いくら複式簿記で記帳していたとしても、

 

 

 

 

 

65万円→10万円控除に減額されてしまいます。

 

 

 

 

 

なので、提出期限は厳守でお願いしますね。

 

 

 

<今日のまとめ>

 

 

青色申告最大のメリットが、この「青色申告特別控除」です。

 

 

所得(もうけ)から、最高10万円又は65万円を引けるよ。

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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