税理士の山本です。
青色申告は、65万控除が認められたり色々なメリットがありますので、
個人事業で開業した多くの方が青色申告を行います。
ですが、青色申告は、ペナルティで取り消されることがあることをご存知でしょうか?
そこで今日は、取り消し理由のうち、よくある5つのケースをご紹介します。
ケース①:2期連続で申告書を提出しなかったとき
無申告や期限後申告など、2期連続で期限内(2月16日~3月15日)に申告書を提出しなかった場合、
青色申告の承認が取り消されます。
取り消される理由では、このケースが1多いように思います。
ケース②:帳簿書類を提示しないとき
税務調査の時に調査官から帳簿書類の提示を要求されたにもかかわらず、
その求めに応じない(帳簿書類が存在しない・提示を拒否するなど)場合、取り消しとなります。
青色の水準で帳簿書類が作成されているのか、確認しようがないということで、取り消しになります。
ケース③:法令や税務署長の指示に従わないとき
帳簿書類の備付け・記録・保存が、法令に従っていない場合、取り消しの対象となります。
また、規定に従わずに提出した書類に対する税務署長からの改正指示に従わない場合も、
青色申告の承認が取り消されます。
こちらも、青色の水準で帳簿書類の作成がされているのか、確認しようがないということですね。
ケース④:所得(もうけ)を隠ぺい・仮装したとき
期限後申告により「決定」された所得金額や「更正」された所得金額のうち、
隠ぺい・仮装による「不正所得金額」が50%を超える場合、青色申告の承認が取り消されます。
つまり、ズルした金額が大きいと、取り消しになります。
ケース⑤:推計によらなければ所得金額を算出できないとき
帳簿書類への記載に不備があるため、推計によらなければ適正な所得計算ができないと認められる場合、
青色申告の承認が取り消されます。
こちらも、青色の水準で帳簿書類の作成がされていないということでアウトです。
あなたは、いかがでしょうか?
青色のメリットを受け続けるためには、
「提出期限を守ること。」
「青色と認められるレベルの帳簿書類を揃えていること。」
「所得計算で、利益を隠したりしないこと。」
が大事になってくるということです。
個人事業主にとって、青色申告から得られる節税メリットは大きいので、
確定申告は、必ず期限内に行ってくださいね。
kei
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