美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

副業とオーナーさんの気持ち

美容師さんと副業

 

 

「お店に隠れて副業しています。

お店にバレないように申告できますか?」

 

 

 

美容師さんから、こんなご質問を頂きました。

 

 

この手のご質問は、

 

 

正直、少し寂しい気持ちになります。

 

 

 

 

 

まず、結論から、

 

 

 

①副業も「給与」である場合、

 

 

その給与「収入」が年間20万円以下なら、

 

 

申告義務はありません。

 

 

 

一方、

 

 

 

②副業が「給与以外」の場合、

 

 

その「所得」の合計額が、

 

 

年間20万円以下なら申告義務はありません。

 

 

 

※①は「収入」、②は「所得」で判定します

 

 

 

 

では、上の金額が20万円を超えて、

 

申告しなければいけない時は、どうなるか。

 

 

 

1.副業が給与なら

 

 

正直にお伝えすると、

 

 

あなたの副業が給与所得なら、バレる可能性は高いです。

 

 

 

住民税は、本業のお店の給与から、

 

 

副業の給与の住民税も一緒に特別徴収されるため、
 

 

 

お店の人が、

 

 

 

「この給料で、なんで住民税がこんな高いの?」

 

 

 

と気づいてしまったらアウトだからです。

 

 

2.副業が給与以外ならどうか?

 

 

もし、副業が給与以外なら、

 

 

確定申告のとき、住民税の徴収方法の選択で、

 

 

「自分で納付」に〇をしてください。

 

 

 

そうすると、

 

 

①副業の分の住民税は、普通徴収となり、

 

 

あなたの手元に納付書が送られてきます。

 

 

 

一方、

 

 

 

②本業の分の住民税は、特別徴収となり、

 

 

お店に納付書が送られてきます。

 

 

 

そのため、よほどのことがない限り、

 

 

副業がバレることはありません。

 

 

 

3.オーナーさんの気持ち

 

 

美容師さんから、副業のご質問を頂くこともありますが、

 

 

正直、少し寂しい気持ちになります。

 

 

 

 

私は職業柄、

 

 

美容室のオーナーさんとお話させていただくことが多いので、

 

 

多くのオーナーさんが、スタッフさんに対して、

 

 

 

「1日でも早く、稼げる美容師になって欲しい。」

 

 

「成長して、仕事の本当の楽しさ、喜びを知って欲しい。」

 

 

 

こう願っていらっしゃいます。

 

 

 

 

なので、個人的な意見になりますが、

 

 

副業やバイトに時間を使って欲しくないな。

 

 

目先のお金にとらわれずに、

 

 

練習や集客に、時間を使って欲しいな。

 

 

そう思ってしまいます。

 

 

 

 

どんな職業であれ、それが、

 

 

収入を上げたり、仕事の喜びを知るための、

 

 

近道だと思うからです。

 

 

 

副業なさっているあなたの

 

美容室さんとしての成功を、心から応援しています。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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