美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

紙で確定申告書を提出していると、平成32年から損をします【個人の美容室オーナーさんは、ご注意ください】

確定申告は、電子で

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 
個人事業主のオーナーさんの中には、

 

 

 

 

ご自身で確定申告をなさっている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

 

 

 

そして、「電子申告」ではなく、「紙」で申告なさっている方も多いと思います。

 

 

 

 

そんなオーナーさんに、知っておいていただきたいのは、

 

 

 

 

平成32年分(2020年分)の確定申告から、

 

 

 

 

「紙で確定申告書を提出すると、損をする。」

 

 

 

 

ということです。

 

 

 

1.平成32年(2020年分)分からは、電子申告しないと損をする

 

 

どう損をするかというと、

 

 

 

 

平成32年分(2020年分)の確定申告から

 

 

 

 

紙の提出のままだと、青色申告の特別控除額が、

 

 

 

 

65万円  →   55万円

 

 

 

 

この金額に引き下げられます。

 

 

 

 

つまり、紙で確定申告書を提出なさっている方は、

 

 

 

 

平成32年分の申告から、10万円控除できる金額が減ってしまうので、

 

 

 

 

10万円×税率の分、税金が増えるので、

 

 

 

 

損をすることになってしまうということです。

 

 

 

2.電子申告すると、65万控除のまま

 

 

ただし、電子申告により確定申告書を提出すると、

 

 

 

 

引き続き65万円の青色申告特別控除を受けることができます。

 

 

 

 

電子申告は、 簡単にいえばインターネットによる提出です。

 

 

 

 

そのため、できるだけ早く、電子申告の準備をしていただくのがオススメです。

 

 

 

 

また、ご自身で電子申告なさるのであれば、

 

 

 

 

ICカードリーダライタなどの機材も必要になるので、

 

 

 

 

時間に余裕を持って準備をしてください。

 

 

3.まとめに

 

 

なお、税理士に依頼すれば、

 

 

 

 

オーナーさんに代わって、電子申告による確定申告書の提出を行います。

 

 

 

※よほどご高齢の税理士で、紙でしか申告していない人に依頼してるなら別です

 

 

 

 

そのため、

 

 

 

 

「これまで同様65万円控除を受けたいけど、電子申告はどうやればわからないな。」

 

 

 

 

とご不安な方は、私にご相談ください。

 

 

 

 

一緒に、損をしない方法を考えていきましょう。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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