美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

「やばい、確定申告が間に合わない!」となった時のベストな対応【2020年3月16日(月)が期限】

美容室と申告

 

 

税理士の山本です。

 

 

2020年も確定申告の時期が近づいてきました。

毎年、このくらいの時期になると、

 

 

「やばい!何も準備していない!」

「確定申告って何すればいいの!?」

 

 

というオーナー様からご相談をいただくことが多くなります。

 

 

2019年は災害なども多かった年ということもあり、

いろいろなご事情があるかと思いますので、

 

 

「確定申告がどうしても期限に間に合わない!」

 

 

となった時の、ベストな対応を知っておいてください。

 

 

まず、結論からお伝えすると、ベストなのは、

 

 

「不完全でも、期限内に確定申告書を提出する」

 

 

ということ。

 

 

 

「不完全でもいいの?」

 

「遅れてでも、キチンと計算してからの方がいいんじゃないの?」

 

 

という声が聞こえてきそうですが、

実は、期限内に提出するメリットがたくさんあります。

 

 

①まず、青色申告特別控除の65万円が受けれること。

これ、期限内に提出できないと、控除額が10万円に減ってしまいます。

※経費にできる金額が65万あったのに→10万に減ってしまうというイメージです

 

 

②そして、資金繰り的にもメリットがあります。

特に、所得税の支払を振替納税という口座引落にしているケース。

 

 

本来は、所得税だと4月21日な訳ですが(令和2年の場合)、

これが期限内に提出出来ないと、提出した日までが納税の期限になります。

 

 

そうなると、1か月ほど納税のタイミングが早まりますので、

資金繰りが一気に厳しくなります。

 

 

③そして、1番大きいのが、もし美容室をオープンしたばかりで赤字決算の場合。

期限内に提出していれば、その赤字を3年間繰越できますが、期限内に提出できないとこれが認められない。

 

 

△100万の赤字だったとしたら、100万分のクーポンがなくなるのと一緒。

これは、とてももったいない。

 

 

なので、万が一間に合わないと分かった時は、

こういったメリットを失わないためにも、期限内に出していくことをオススメします。

 

 

この場合、後でキッチリ数字を固めて、

税金が増える場合は、修正申告。

税金が減る場合は、更正の請求という手続きを行います。

 

 

もちろん、大前提として、必ず申告期限を守ることが大切です。

 

 

ただ、2019年は災害なども多かった年ということもあり、

いろいろなご事情があるかと思いますので、万が一の場合に、参考にしていただければと思います。

 

 

それでは。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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