美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

災害と所得税の軽減制度

台風が日本列島を縦断していますね

2017年は、水に関する災害が例年より多い気がします

川の水量も増えています、恐ろしい限りです

 

災害に遭われた方は、ご自身の資産に損害を受けることがほとんどでしょう

そんな時、その被害から立ち直るための支援制度が税金にもあります

 

それが、「災害減免法」と「雑損控除」の2つ

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1902.htm

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm

 

どちらか有利な方を、個人の確定申告で使うことができ、納める所得税額が少なくなります

 

この2つの制度、すぐにどちらが有利かを判断するのは難しいですが、次のケースは簡単にわかります

 

①所得が1,000万円超の場合・・・雑損控除しか適用できない

*簡単に言えば、それだけお金を稼ぐ能力があるんだから、自分で何とかしてねってことですね

 

②所得が500万円以下の場合・・・・災害減免法が有利

*所得税が0円、全額免除になるからですね

 

この2つのケースは、どちらを選択すべきか明らかです

 

そして、

③所得501万円以上~1,000万円以下の方は、どちらが有利になるかケースバイケースです

 

 

ここで、注意点としては、

「災害減免法」は「災害にあった年」1年だけ所得税を軽減・免除するものですので、

損害額を1年で控除しきれない場合は、控除しきれない金額を「3年間繰越せる」

「雑損控除」を選択するほうが有利なケースもあるということ

 

なので、「災害による損害額がすごく大きくて、とても1年じゃ控除しきれないよ!」という方は、

4年合計の所得軽減効果を計算してみると、雑損控除を選んだほうが有利なるかもしれません

 

 

とはいうものの、災害に遭われた方は、生活を立て直すことに精一杯で、

計算している余裕なんてないと思います

なので、実際に申告するときは、↓の必要書類を持って、最寄りの税務署や税理士に相談してみましょう

 

【必要書類】

雑損控除や災害減免法を受けるためには翌年2月16日~3月15日(還付申告の場合は1月1日から)の間に確定申告を行う必要があります

それぞれ下記の書類を用意しておきましょう

 

①雑損控除の場合

・災害関連の支出に関する領収書(火災は、消防署、盗難は、警察が発行する被害額届出用の証明書も必要です)

・給与所得者は源泉徴収票(原本)

 

②災害減免法の場合

・損失額の明細書のみ

 

 

なお、補足情報として、

サラリーマンなどの給与所得者は、勤務先に「源泉所得税の徴収猶予・還付申請書」を提出すれば、

災害のあった日からその年の12月31日までの給与の支払いの際、所得税の徴収猶予を受けることができます

 

また、災害により被害を受けた場合、地方税の減免や納税の猶予を設けている地方自治体もありますので、

あなたの居住している地方自治体に確認してみてください

 

 

本当であれば、災害など起こらずに、これらの制度自体活用されないのが1番望ましいと思います

しかし、災害はいつ起こるかわかりません

大切な人の命を守るためにも、各種の備えは怠らないようにしていきたいものです

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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