美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

美容室で店販される「健康食品」「美容食品」も軽減税率の対象となる

美容室と軽減税率

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

2019年10月から消費税の税率が10%に上がります。

 

 

 

また同時に、食料品をはじめとする一部の物品だけ8%の軽減税率が適用されます。

 

 

 

美容室のオーナー様からすると、

 

 

 

「うちは食料品を扱わないから、関係ないなー。」

 

 

 

と思われるかもしれません。

 

 

 

しかし、美容室でも注意していただきたいケースがあります。

 

 

 

その1つが「健康食品や美容食品を店販している」というお店です。

 

 

 

オーナー様の中には、店販として「健康食品」や「美容食品」を扱っている方もいます。

 

 

 

そう、こういった商品も「食品」に該当するため、軽減税率8%の対象になるので注意が必要です。

 

 

 

これらの品目を扱う美容室は、

 

 

 

領収証(レシート)や帳簿で10%・8%の区分をハッキリ分けなければならないのですが、

 

 

 

古いレジだと対応していない場合がありますし、

 

 

 

お店によっては新しいポスレジへの買い替える必要がある方もいます。

 

 

 

また、10%・8%の税率に対応しているポスレジを使っていたとしても、

 

 

 

「健康食品・美容食品」の商品ごとに8%となるように設定するお時間もかかります。

 

 

 

そういった事情から、店販として「健康食品」や「美容食品」を扱っているオーナー様は、

 

 

 

特に注意していただきたいと思います。

 

 

 

飲食店や食料品店ばかりが注目されますが、美容室でも軽減税率の影響を受けます。

 

 

 

影響があるオーナーさんは、お早めの準備をお願い致します。

 

 

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
モバイルバージョンを終了