美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

中途入社なさった方の年末調整【フリーランスから正社員へ】

美容室のフリーランスと年末調整

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

今年も早いもので、年末調整時期になってきました。

 

 

 

美容業は、中途入社&退社が比較的多い業種でもあります。

 

 

 

中途入社されたスタッフさんの中には、

 

 

 

フリーランス時代の国民健康保険料を、就職したので一括返済(納付)するという方もいます。

 

 

 

そういった方は、過年分(古い年分)の国保の領収書も年末調整の際に提出するようにしましょう。

 

 

 

古い年分の国保でも、2019年中に支払った分は、

 

 

 

今年の年末調整で控除できますので、提出をお忘れなく。

 

(提出したら、所得税・住民税が低くなるということです)

 

 

 

また、中途入社した方の年末調整で問題となりやすいのは、

 

 

 

退職したお店の源泉徴収票が入手できないケースです。

 

 

 

これは、まず頑張って退職したお店に再発行を依頼しましょう。

 

 

 

会社は、退職時の源泉徴収票を請求に応じて何度でも発行する義務がありますので、

 

 

 

一度もらったけど失くしてしまたような場合でも請求すれば再発行してもらえます。

 

 

 

ちなみに、もし再発行を拒まれたとしたら、嫌がらせ以外のなにものでもありません。

 

 

 

そういった場合は、そのお店を管轄する税務署(税務相談室)に相談するのが効果的です。

 

 

 

年末調整ができなかったとしたら、来年ご自身で確定申告しなければいけません。

 

 

 

これは結構な手間ですので、年末調整の準備はお早めに!

 

 

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
モバイルバージョンを終了