美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

新元号と源泉所得税納付書の書き方【毎月納付のオーナーさんは、特に注意です】

源泉所得税の納付書

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

2019年(平成31年)4月1日に、5月1日以降の新元号「令和」が発表されました。

 

 

 

 

この改元に伴い、スタッフさんの給与から徴収する源泉所得税、

 

 

 

 

この源泉所得税の納付書の記載方法が国税庁ホームページで公表されました。

 

 

 

 

 

【改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた】

 

 

 

 

公表によると、改元後においても「平成」が印字された納付書は使用できるとのこと。

 

 

 

 

新元号が印字された納付書は、税務署で今年の10月以降に順次配布予定とのことですので、

 

 

 

 

それまでの間は現在手元にある「平成」が印字された納付書を使用することになります。

※10月以降も「平成」が印字された納付書を使うことができます

 

 

 

 

 

なお、「平成」が印字された納付書の記載にあたっては、以下の点に注意しなければなりません。

 

 

 

①現在手元にある納付書に印字されている「平成」の二重線による抹消や、

「新元号」の追加記載などにより補正をする必要はありません。

 

 

② 2019年(平成 31 年)4月1日から2020年(令和2年)3月末日の間に納付する場合、納付書左上「年度欄」は「31」と記載する。

 

 

 

 

①については、補正をすると数字の読み取りが難しくなることもあるため、それを避けるためでしょう。

 

 

 

②については、たとえば令和元年5月10日に納付する場合、

「年度欄」には「31」と記載し、「01」と記載してはいけないということです。

 

※税務署側の管理上の都合と考えられます

 

 

 

 

正社員スタッフさんの人数が10名以上となり、源泉所得税を毎月納付なさっているオーナーさんであれば、

5月10日期限の納付書の作成から気を付けていただく必要があります。

もし書き方がわからない場合は、お気軽にご連絡ください。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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