税理士の山本です。
令和2年1月から、ハローワークにおいて「雇用保険適用窓口」の受付時間が変更になります。
※経営者が行う申請・届出(事業所・被保険者関係手続、雇用継続給付関係手続)が対象です
時間は、「8:30 ~ 16:00」。
16時以降は、電子申請による申請・届出の集中処理が行われるため、
16時を過ぎた場合は、即時処理ができないとのこと。
というわけで。
スタッフさんの雇用保険関係の手続きを、
社労士に依頼せずにご自身でなさっているオーナー様もいらっしゃいますので、
ハローワークの受付時間にご注意ください。
それでは。
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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