美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

労働保険の年度更新【期限は7月10日(水曜)】

労働保険の年度更新

 

税理士の山本です。

 

 

 

6月は、梅雨の時期ですね。

 

 

 

そして、労働保険の年度更新の用紙が届く時期でもあります。

 

 

 

令和元年度の労働保険の料率(労災保険率、雇用保険率、一般拠出金率)は、

 

 

 

平成30年度から変更ありません。

 

 

 

申告・納付期間は、令和元年6月3日(月)から7月10日(水)までです。

 

 

 

平成30年4月1日から平成31年3月31日までの賃金が、申告の対象となります。

 

 

 

申告書の書き方などについて質問したい場合は、年度更新用のコールセンターもあります。

 

→【厚生労働省コールセンター】

 

 

 

7月の期限ギリギリになると窓口もコールセンターも込み合うことが予想されますので、

 

 

 

お早目にお手続きくださいm(__)m

 

 

 

※「自分でやるのはめんどくさいな、、、」というオーナーさんは、社労士を紹介するのでお声がけください。

経営に集中するお時間を作っていきましょう。

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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