税理士の山本です。
労働保険の年度更新に続き、社会保険の「算定基礎届」も届き始めましたね。
算定基礎届は、7月1日現在におけるすべての被保険者の標準報酬月額を決定するために提出します。
※つまり、スタッフさんの社会保険料を決定・変更するための手続きです
標準報酬月額は、原則として1年間(9月~翌8月まで)固定され、保険料や年金額等の計算の基礎となります。
①届出用紙、②電子媒体、③電子申告
のいずれかの方法で、令和1年7月1日(月)から7月10日(水)の間でご提出をお願いします。
お手間な場合は、社労士を紹介することもできますのでお声がけください。
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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