税理士の山本です。
あなたのお店では、社会保険料をいつの給与から控除していますか?
通常は、翌月の給与から控除することとなっているので、
そのようにしているオーナーさんも多いかと思います。
1月分の社会保険料を、2月分の給料から控除するということですね。
ですが、当月分の給料から控除することもできるのはご存知でしょうか?
1月分の社会保険料を、1月分の給料から控除するということです。
もちろん、どちらの方法も法律で認められています。
じゃあ、どちらがいいのか?
私は、「当月分から控除すること」をオススメしています。
なぜかと言うと、
「退職者から社会保険料を徴収できなくなるリスクを避けるため。」
これに尽きます。
退職するスタッフさんの給料から控除する社会保険料が3万円だったとします。
退職のタイミングは、退職者の希望で決まることがほとんど。
そうなると最後の退職月の給与は、
日割り計算すると3万円に満たない場合もあります。
でも社会保険料は、丸々3万円控除しなければならない。
そうすると、控除不足がでてくることがあります。
そうなった場合、
控除できなかった金額は、退職者から口座に振り込んでもらうなどして、
追加徴収しなければならない。
ただ、正直に言うと、キチンと徴収できないことも多いと思います。
いきなり出社しなくなって、音信不通になる社員もいること。
また、退職者とはもうあまり関わりたくないため、
徴収するやり取りが面倒となり、
「もういいや!」と催促しないこともあるでしょう。
いずれにしても、社員からお金を徴収するのはスムーズにはいきません。
追加徴収ができない or あきらめた場合、
どちらにしても、スタッフさんの社会保険料をオーナーさんが負担することになります。
経営を長年続けていれば、退職するスタッフさんは数え切れないほど出てくるはずです。
そうなると、その負担は計り知れないものになります。
だからこそ、社会保険料は、当月分から控除することをオススメしています。
本当に、1か月でも早く徴収しておいていただきたい。
オーナーさんが退職者の社会保険料まで負担しなければならないリスクを、
1円でも下げておいていただきたい。
こう願うからです。
また、このような積み重ねが、
お店の資金繰りを大きく変えることを、知っておいて欲しいからです。
ちょっとした差が、後々、大きな差になります。
少しでも資金繰りがよくなるように、当月徴収のメリットを知っておいてください。
kei
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