美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

退職するスタッフさんから社会保険料を徴収できるかどうか?

社会保険料は、当月徴収しましょう

 

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

あなたのお店では、社会保険料をいつの給与から控除していますか?

 

 

 

 

 

通常は、翌月の給与から控除することとなっているので、

 

 

 

 

 

そのようにしているオーナーさんも多いかと思います。

 

 

 

 

 

1月分の社会保険料を、2月分の給料から控除するということですね。

 

 

 

 

 

ですが、当月分の給料から控除することもできるのはご存知でしょうか?

 

 

 

 

 

1月分の社会保険料を、1月分の給料から控除するということです。

 

 

 

 

 

 

もちろん、どちらの方法も法律で認められています。

 

 

 

 

 

じゃあ、どちらがいいのか?

 

 

 

 

 

私は、「当月分から控除すること」をオススメしています。

 

 

 

 

 

 

なぜかと言うと、

 

 

 

 

 

「退職者から社会保険料を徴収できなくなるリスクを避けるため。」

 

 

 

 

 

これに尽きます。

 

 

 

 

 

退職するスタッフさんの給料から控除する社会保険料が3万円だったとします。

 

 

 

 

 

退職のタイミングは、退職者の希望で決まることがほとんど。

 

 

 

 

 

そうなると最後の退職月の給与は、

 

 

 

 

 

日割り計算すると3万円に満たない場合もあります。

 

 

 

 

 

でも社会保険料は、丸々3万円控除しなければならない。

 

 

 

 

 

そうすると、控除不足がでてくることがあります。

 

 

 

 

 

そうなった場合、

 

 

 

 

 

控除できなかった金額は、退職者から口座に振り込んでもらうなどして、

 

 

 

 

 

追加徴収しなければならない。

 

 

 

 

 

ただ、正直に言うと、キチンと徴収できないことも多いと思います。

 

 

 

 

 

いきなり出社しなくなって、音信不通になる社員もいること。

 

 

 

 

 

 

また、退職者とはもうあまり関わりたくないため、

 

 

 

 

 

徴収するやり取りが面倒となり、

 

 

 

 

 

「もういいや!」と催促しないこともあるでしょう。

 

 

 

 

 

いずれにしても、社員からお金を徴収するのはスムーズにはいきません。

 

 

 

 

 

追加徴収ができない or あきらめた場合、

 

 

 

 

 

どちらにしても、スタッフさんの社会保険料をオーナーさんが負担することになります。

 

 

 

 

 

経営を長年続けていれば、退職するスタッフさんは数え切れないほど出てくるはずです。

 

 

 

 

 

そうなると、その負担は計り知れないものになります。

 

 

 

 

 

だからこそ、社会保険料は、当月分から控除することをオススメしています。

 

 

 

 

 

本当に、1か月でも早く徴収しておいていただきたい。

 

 

 

 

 

オーナーさんが退職者の社会保険料まで負担しなければならないリスクを、

 

 

 

 

 

1円でも下げておいていただきたい。

 

 

 

 

 

こう願うからです。

 

 

 

 

 

また、このような積み重ねが、

 

 

 

 

 

お店の資金繰りを大きく変えることを、知っておいて欲しいからです。

 

 

 

 

 

 

ちょっとした差が、後々、大きな差になります。

 

 

 

 

 

少しでも資金繰りがよくなるように、当月徴収のメリットを知っておいてください。

 

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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