美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

社会保険と通勤手当、計算のポイント(補足)

社会保険と通勤手当

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

「通勤手当は、社会保険料の計算に含めるべきですか?」

 

 

 

 

多くのオーナーさんが迷われることだと思いますので、

 

 

 

 

昨日に引き続き、社会保険と通勤手当のポイントを2つお伝えしたいと思います。

 

 

 

 

1.経費精算しても「含める」

 

 

 

「通勤手当としてではなく、

 

実費で経費精算という形なら報酬月額に含めなくても良いんでしょうか?」

 

 

 

 

 

社保を計算なさる時、

 

 

 

 

 

こう思われるオーナーさんもいらっしゃるかと思いますが、

 

 

 

 

 

自宅から職場までの往復のために発生する交通費は、

 

 

 

 

 

定期代の支給であっても、実費精算であっても、

 

 

 

 

 

社会保険の報酬月額に「含まれる」ことになります。

 

 

 

 

 

ご注意ください。

 

 

 

2.まとめて支給したら、1か月分の金額を「含める」

 

 

また、3か月分・6か月分など、定期代をまとめて支払うようにしている場合は、

 

 

 

 

1か月分の金額を報酬月額に加えることになります。

 

 

 

 

 

こちらも、お気を付けください

 

 

 

 

3.さいごに

 

 

 

年金事務所の調査は、日に日に厳しくなっています。

 

 

 

 

 

通勤手当を含めたら、実は130万円以上であることが判明し、

 

 

 

 

 

旦那さんの扶養から外れることになったとしたら、

 

 

 

 

 

最悪の場合、スタッフさんの退職にもつながりかねません。

 

 

 

 

 

オーナーの皆さま、くれぐれもご注意ください。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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